** 絵本の輪 会員規約 **
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、絵本の輪(以下「当会」といいます)と、当会の会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。
■会員規約の適用
当会は、会員との間に本規約を定め、これにより当会の運営を行います。また、当会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
■規約の変更
当会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当会役員会の決定をもって本規約を変更することがあります。
■本会の目的
本会の活動目的は、絵本の制作及び制作した絵本の発表等に関する活動を通じて、本会が主催するイベント企画を始め、区民センター及び港区や東京都等が主催する事業に参加することによって、地域社会に貢献することとします。
■活動
本会の活動は、基本的に港区高輪区民センターに於いて毎月第2、第4土曜日に行い、年数回の発表会や読み聞かせ会等のイベントプロジェクトを開催します。
■役員
●役員の構成
- 本会の役員は、原則として港区在住、在勤者をもって構成します。
- 本会に次の役員を置きます。
(1)会長-1名 (2)副会長-1名
(3)会計-1名
●役員の決定
- 本会の役員は会員総会によって決定します。
■会費
●会費
- 本会の入会事務手数料は、千円とします。
- 本会の会費は、月額五百円とします。
- 会費の金額は参加日数と相関関係を有しません。例えば当月の参加日数が0日であっても、3日であっても、当月の会費は五百円となります。
●納付について
- 本会の会費は、月初めの会の開催時に現金にて納付するものとします。
- 納付の際は、なるべく釣銭の必用が無いようにご用意いただきますようお願いします。
- 一度払い込まれた会費の返還は受けられません。
■入会に関して
●入会申込
- 入会の申し込みをする方は、入会申込書に必要事項を記入し、当会に提出することとします。
●入会の成立
- 入会は、前項に定める入会申込に対して、当会がこれを確認したときに成立します。
●入会申込の拒絶
- 当会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。
(1)申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
(3)その他、前各号に準ずる場合で、当会が入会を適当でないと判断させていただいた場合
●会員の氏名及び名称等の変更
- 会員は、その氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当会に通知する必要があります。
- 前項に規定する変更通知の不在によって、当会からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当会はその責を負わないものとします。
■会員証
●会員証の発行
- 当会は、会員に対し、会員1枚の会員証を発行します。
- 会員証の有効期間は会員資格有効期間内とします。
- 当会の活動やイベント事業等に参加する場合、会場への入場時の際など、必要に応じて会員証を提示して下さい。
- 会員証は当該会員以外のものに使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
- 会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当会に返却するものとします。
■会員資格
●会員資格有効期間
- 会員資格有効期間は、当会の会計年度末とします。
- 会員資格有効期間の起算日は、当会が入会申込書を受け付け、入会を承認させていただいた日とします。
●会員資格の停止・除名
- 当会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。この場合には、当会は、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととします。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当会、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(4)当会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当会の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
(7)この会員規約に違反した場合
(8)その他、当会が会員として不適当と判断した場合
●会員資格の解除
- 会員は当会に対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができます。なお解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。
- 前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けること はできません。
●会員資格の継承
- 入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承はできません。
●会員資格の継続
- 会員資格有効期間が満了する場合には、当会の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
- 会員資格は、当会の定める方法による会費の払込みが当会に確認されることをもって継続されるものとします。
●会員資格有効期間終了に伴う措置
- 会員資格有効期間が過ぎ、当会からの通知のあとも、当会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当会に対し債務があった場合はすみやかに清算することとします。
■休会
●休会の申し込み
- 2カ月以上12カ月以内の休会を希望する際、会員は当会に対して、書面で通知し、会員証を預託することにより、月単位で休会することができます。休会時は月会費を免除されます。なお、会員証は復会時にお返し致します。
- 休会開始月は通知を受領した月の翌月、または翌月以降の当該通知に指定された月とします。
●休会と認められない場合
- 13カ月以上の休会は退会扱いとなり、再入会希望者は新たに入会手続きをしていただく必要が生じます。
- 2カ月未満のお休みは休会扱いとなりません。
●休会時の会員資格
- 休会時は会員資格を有しません。
■その他
●ボランティア保険
- 当会は、社会貢献を目的として東京都内に於けるイベント活動及びその準備活動を行う団体であることから、規定により社会福祉法人東京都社会福祉協議会が保険契約者となるボランティア保険に加入します。
- ボランティア保険の保険料は加入者負担となるため、各会員に個人で加入していただきます。なお、保険料の年額は2019年6月現在で、¥300 / 1年 (4月1日~3月31日)からとなっております。
- 加入に際しては、ゆうちょ銀行またはみずほ銀行の窓口に於いて専用払込用紙によって払込手続きをしていただきます。(上記方法による払い込みの場合、払込手数料は不要です。)その後当会に払込受付証明書を提出して頂き、当会が東京都社会福祉協議会にて諸手続きを行います。
- 保険に関する詳細は、パンフレットをお渡しする際に説明致します。
- 他のボランティア団体に於いて既に上記の保険に加入している場合は、加入済みの保険によって当会の活動もカバーされるため、新たに加入する必要はございません。
●商号及び商標等の利用
- 当会が定めた商号及び商標等を利用する場合は、当会役員会の承認が必要となります。
●損害賠償
- 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、当該会員は、当会が受けた損害を当会に賠償することとします。
- 会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続されます。
●規定の追加
- 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については順次定めるものとします。
■(附則)本規約は当会が初めて開催される2019年6月29日より実施します。
